技術者なら知っておきたい特許について解説するよ

発明を保護するための特許権。発明によって莫大なお金を手に入れたり、はたまた企業間での紛争の種になったり日頃のニュースでも多く取り上げられています。

本記事では、そんな特許権がどのようなものなのか、その成り立ちについてシンプルかつ分かりやすく解説したいと思います。

特許制度とは

特許制度とは、発明を権利化することで産業の発展を目指すものです。

発明を保護し適切に利用することで産業を発達させようという目的のもと特許法が制定されました。発明の権利化は特許制度において非常に大きな意味合いを持ちますが権利化がゴールではなく、その発明をもって産業が発達していくこと。これが特許制度の目指すところです。

[特許法 第1条]
「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」と定められています。



特許になるもの、ならないもの

特許法において発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう」と定められています。

単なる自然現象、りんごが木から落ちる、水が蒸発するなどは特許になりません。仮に宇宙における新しい自然現象を見つけたとしても、それは発見であって「特許法における発明」には当たりません。技術的思想に基づいた創作である必要があるのです。


特許は創作物自体だけでなく、創作物を作る方法でも特許を取得することができます。物の製造方法であったり、測定の方法などは特許対象となります。一方で経済の法則、コミュミケーションの方法、上手に泳ぐ方法などは特許が認められません。

特許要件

特許権が与えられるのは、以下の要件を満たしたものとなります。

  1. 特許法上の「発明」であること
  2. 産業上の利用性を有すること
  3. 新規性を有すること
  4. 進歩性を有すること
  5. 先願の発明であること
  6. 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと
  7. 公序良俗等を害するおそれがないこと

出願の流れ


(図:特許庁)

  1. 発明について特許庁へ特許出願
  2. 出願から3年以内に出願審査請求を行う
  3. 出願審査請求がされると審査が開始
  4. 特許要件を満たしている場合は特許査定、そうでない場合は出願が拒絶
  5. 特許査定がされた後は、特許料を納付し登録

※特許出願を行うと、原則として出願から1年6ヶ月後には、その出願内容が公開されます。(特許法第64条)



出願にかかる費用は50万円オーバー?

特許出願にかかる費用は14,000円ですが、これだけでは特許を登録できません。出願審査請求費用、もろもろの手続き費用を含めて20〜30万円かかるのが一般的です。これに加えて弁理士に依頼している場合はその報酬を支払う必要があります。これらを含めると1件の特許あたり50〜100万円程度の費用を要します。

審査請求するタイミング

特許は出願するだけでは審査してくれません。審査請求をする必要があります。

審査請求は出願から3年以内に行うことができますが、早く権利化したい場合は出願と同時に審査請求をすることも可能です。

特許を出願していれば、商談などでも「特許出願中」として謳うことができるため、その商談を有利に進めることができます。審査請求するタイミングは市場や競合他社の状況などを見て総合的に判断する必要があります。

出願後3年以内に審査請求が行われない場合は、その特許が取り下げられたものとみなされます。

特許登録までの期間

2018年度の特許申請の平均の審査待ち期間は9.3ヶ月となっています。出願と同時に審査請求を行い、早く権利化を目指そうとしても権利化までは1年程度要します。拒絶通知が送付されそれに対するやりとりをすれば2年、3年の期間を要すことになります。

特許権の存続期間は20年

審査請求を行い、その発明が特許として登録されると独占的・排他的権利を得ることができます。また第三者への実施許諾などが可能になります。この特許権は20年間存続します。

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