「特許権はその登録国において効力が認められる」
このような考え方を「属地主義」と言います。特許権・実用新案権・意匠権・商標権などはこの属地主義という形がとられています。これは日本で取得した権利は日本国内においてのみ効力が認められるということです。
本記事ではこの属地主義についてシンプルかつ分かりやすく解説したいと思います。
特許権の属地主義とは
属地主義とは、法律の適用範囲や効力範囲を、一定の領域内についてのみ認めようとすることを言います。
一定の領域内というのは領土・領海・領空の全てが対象です。
特許権においても属地主義に則り、その権利は登録国において効力が認められています。
日本で取得した特許権の効力の範囲は日本国内のみです。海外には及びません。
ビジネスのグローバル化が進む中、海外へ出願する特許は年々増えています。日本国内のみならず海外を見据えた特許戦略を考えていく必要があります。
「日本国内のみでビジネスをするから海外への特許は出す必要がない」と思いがちですが、日本のみでしか特許を取得していない場合、例えば中国企業がその特許を真似して中国で生産・販売をすることを特許侵害とすることができません。
特許要件を満たすかどうかは国によって異なる
属地主義のため、特許はその国ごとに出願する必要があります。
PCT国際出願など海外出願への制度が整ってきていますが、これはあくまで出願日を確保するものであり、日本で特許として認められたからと言って、自動的に海外でも認められるものではありません。
特許として認められるかどうか、各国の特許庁の判断によります。日本で特許権を取得できでも、海外では特許要件を満たしていないという理由で拒絶させる可能性もあります。
【参考】刑法は属地主義?属人主義?
行為が行われた土地を主体として考える属地主義と対比される概念として、人を主体として法律を適用するのが属人主義があります。
刑法1条では、「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」という属地主義を基本としていますが、
刑法3条では、「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。」と記載されています。これは、属人主義として考え日本国民が外国において罪を犯した場合においても刑法を適用すると定められています。
このように刑法では、原則としては属地主義となっていますが、その上で日本国外での違法行為に対して日本の刑法を適用する旨の規定を置き、その効力の範囲を定めています。