特許を出願してから登録になるまでどの程度の期間を要するのでしょうか?
本記事では、特許出願から一次審査、登録までの期間についてシンプルかつ分かりやすく解説したいと思います。
特許出願から登録までの流れ
(図:特許庁)
特許出願から登録までを簡潔に説明すると・・・
- 特許庁へ特許出願する
- 出願と同時または3年以内に出願審査請求を行う
- 出願審査請求がされると審査が開始される
- 特許要件を満たしている場合は特許査定、そうでない場合は出願が拒絶される
- 特許査定がされた後は、特許料を納付し登録
特許出願を行った後に審査請求を行うと審査官による特許審査が開始されます。
特許査定されたものは特許登録への手続きが開始され、拒絶査定が通知されたものは二次審査へと移行します。
出願審査請求は出願から3年以内
出願審査請求は出願日から3年以内に行う必要があります。この期間に審査請求をしなかった出願は、取り下げたものとみなされます。(特許法第48条)
特許登録までを急ぐ場合は、出願と同時に審査請求を行うことが可能です。または、3年以内であれば開発状況や競合他社の状況をみながら審査請求のタイミングを決定することもできます。
※特許出願を行うと、原則として出願から1年6ヶ月後には、その出願内容が公開されます。(特許法第64条)
審査の迅速化
以前は特許出願から権利化まで非常に長い期間待つ必要がありました。2009年では一次審査(FA)までの期間は約2.5年、権利化までは約3年以上要するのが一般的でした。
特許庁では出願、審査請求から権利化までの期間短縮を求めるニーズに応えるよう2013年以降は期間を大きく短縮。
現在、2023年までに「権利化までの期間」を平均14ヶ月以内、「一次審査通知までの期間」を平均10ヶ月以内という目標達成へ取り組んでいます。
2018年度では「権利化までの期間」を平均14.1ヶ月、「一次審査通知までの期間」を平均9.3ヶ月を達成しています。
審査請求後、審査官が出願人に対して最初に行う通知。拒絶理由通知と特許査定の二種類ある。一次審査で拒絶理由が通知された後、再度行われるのが二次審査。
FA(ファーストアクション)とは、審査官による出願人への最初の審査結果通知(登録査定又は拒絶理由通知書等)が出願人等へ発送されること。一次審査と同義。