以前、知り合いの不動産屋さんに「タダ同然でもいいから引き取って欲しい」とお願いしたのですが、それでも断られるほどの田舎の土地を持っているのです。
一部の自治体は不要な土地の引き取りをしているとの噂を聞いたのですが、持っているところはそれにも該当しなくて困っていました。
その土地を使わなくても税金だけはとられますし、どうしたものかと思っていたところ2021年2月6日の日経に土地の放棄についての記載を発見!!これは朗報です!!
調べて見ると、2019年3月にも同様の記事が日経に記載され、その時は「不要な土地建物を国に寄付できる新制度をつくる検討に入った」という内容です。そんなことが進んでいたなんて知りませんでした。
6日付の日経に記載された「民放 不動産登記法改正案」のポイントは大きく3つあります。
1. 土地・建物の相続登記の義務化
2. 遺産分割協議の期間設定
3. 土地所有権の国庫帰属制度
将来さらに増加する相続から派生する問題への対応と言ったところでしょうか。
注目するのは3つめの「土地所有権の国庫帰属制度」です。
相続人が不要と判断した土地を国が引き取る仕組みで、相続人は10年分の管理費を払う。
記載されているところによると10年分の管理費を支払う必要があるらしい。まあ、今後数十年もつことに比べれば安くつきそうですけど、10年分って結構な出費?っていうか管理費って何?
買ってくれるところを待つか?それとも10年分支払うか?
場所にもよりますが、今の日本において地方再開発を期待するのも難しい気がしますよね。
対象となる土地は更地が条件、建物は解体しておく必要がある。抵当権が設定慣れていない。境界争いがない。土壌汚染がないなどの条件を満たす必要がある
また、引き取ってもらうには上記の条件を満たす必要があるとのことです。
引き取った土地を国はどうするのでしょうか?まあ、管理費10年分は気になりますが、何にしても選択肢ができることはよいことですね。これまではどうしようもなかったですし。
改正案が成立すれば2023年から順次施行するようです。